夫が離婚を考えているときの行動とは?
夫婦関係がなんとなくうまく行っていないとき、「このまま離婚になるかもしれない」と不安になることはありませんか?
このようなとき、相手は何かしら離婚のサインを出していたり態度に現れます。
また、相手自身が離婚を望んでいなくても、あなたが離婚したいのでは?と相手が考えて、いつもとちがう行動をとってくることもあります。
相手が離婚を望んでいたり、離婚を疑っていたりする場合、どのようなサインや態度になるのでしょうか?
話をしたがらない・目を合わさなくなる・冷たくなる
相手が離婚したいと考えると、こちらとのコミュニケーションがぎこちなくなります。
相手は離婚したいと望んでいるため、もはやあなたと関わりあいを持ちたくないと考えているからです。
また、夫婦仲が悪くなることで離婚しやすいので、あなたと距離をとることによって離婚の方向で話を進めやすくなると考えているのです。
たとえば、朝の「おはよう」や出かけるときの「いってらっしゃい」や帰ってきたときの「おかえり」等の挨拶もなくなり、食事の時もほとんど話をしなくなります。
食事を一緒にとらなくなることもあります。
最低限の言葉を交わすときにも、目を合わさなくなることも多いです。
特に、相手が突然離婚したいと考えるケースでは、相手が不倫していることもよくあります。
そうした場合、後ろめたさから、よりあなたとのコミュニケーションを避ける傾向があります。
逆に相手があなたに対して離婚を疑っている場合もやはりコミュニケーションはぎこちなくなります。
相手自身が離婚を望んでいなくても、あなたが離婚を望んでいるとしたら、相手は勘ぐって探りを入れようとしたり、何とかこちらの気分を害さないように接しようとしたりします。
このようなことを考えながら接してくるので、不自然な態度になりコミュニケーションに影響がでてきます。
家にいる時間が減る
相手が離婚を考え始めたら、家にいる時間が減ります。
「仕事が忙しい」とか「残業がある」などと言って夜中まで帰ってこなくなったり、友人や会社の人と飲み会や食事会があると言って外出したりする機会が増えます。
休日にも出勤したり一人で出かけたりして、家にいる時間を減らします。
これは、相手が離婚を望んでいるので、なるべくこちらと関わりたくないと思っていることが原因です。
相手が離婚したい場合には不倫していることも多いですが、その場合には、外で不倫相手と会っているので家に帰っていないということもよくあります。
携帯を離さなくなる
相手が離婚を望んでいるサインとして、携帯電話を離さなくなるという行動があります。
これは、相手が不倫しているときによく見られる行動です。
不倫しているとき、ほとんどのケースの場合、携帯やスマホによって不倫相手と連絡を取ります。
そこで、これらをあなたに見られるとことを警戒して、携帯を肌身離さず持ち歩くようになります。
お風呂に入るときにまで携帯を持っていく人も珍しくありません。
ちょっとした用事(コンビニに行く)などと言って携帯を持って家を出て、外で不倫相手と電話で話をしているというケースもあります。
お金を渡さなくなる
離婚を考え始めたら、相手はあなたに対してお金を渡さなくなることが多いです。
これは、離婚する相手に対してお金を渡すのがばからしいと考えていることが原因です。
また、離婚したいと考える人は、不倫していることも多いですが、不倫をすると不倫相手にお金を使っているため、家にお金を入れる余裕がなくなるということもあります。
給与明細を隠したり、知らない間に給与振込口座を2つ作ったりするケースもあります。
相手が突然、「俺のかせいだ金なんだから、俺が自由に使いたい」などと言い出したら要注意です。
暴力的な言動が増える
相手が離婚を考え始めたら、暴力的な言動が増えることが多いです。
相手はこちらに対して気持ちがなくなるので、思いやりが持てなくなり、ちょっとしたことですぐに腹が立つようになります。
また、夫婦仲が悪い方が離婚をすすめやすくなるので、嫌われるために粗野な言動を取ることもあります。
このようなケースでも、相手が不倫していることが多いです。
優しかった相手だったのに、いきなり人が変わったように暴力的な言動が増えていたら、不倫などが原因で相手が離婚を考えている可能性を疑うべきです。
寝室を分ける
相手が離婚を望んでいると、寝室を分けたいと言われることがあります。
このことも、相手が不倫しているときに、特に多く見られます。
寝室を分けなくても、性交渉は拒絶されることが多いでしょう。
もちろん、体調が悪かったり年齢的な問題などがあったりして、性交渉をもたないことが普通であるケースもあります。
若くて今まで仲の良かった夫婦で、いきなり相手が寝室を分けたいと言ってきた場合には要注意です。
子どもへの態度が変わる
相手が離婚を考え始めたら、突然子どものご機嫌を取り始めることがあります。
今まで子どものことなどまったくかまっていなかったのに、急にかまったりかわいがろうとしたりするので、子どもの方が逆に戸惑ってしまうこともあるくらいです。
これは、離婚したあとに、将来親権をとるために子どもの気を引こうとしているのです。
また、単純に家族の中で、あなたと敵対関係になる中、子どもには自分の味方でいてほしい、という気持ちからくる行動でもあります。
逆に、急に子どもに冷たくなるケースもあります。
今までは子煩悩で、子どもとよく一緒に遊んだりしていたのに、急に子どもの相手をしなくなったり、「うるさい!」と怒鳴ったりして、子どもがおびえて泣いてしまうケースもあります。
このケースは、相手が不倫している場合によく見られます。
自分の気持ちが不倫相手に向いているため、子どもがうっとおしい存在に感じているのです。
このように、相手の子どもへの態度が急に変わった場合、離婚のサインである可能性が高いので要注意です。
突然理由もなく「離婚したい」と言う
相手が離婚したいと考えたら、いつかはこちらに離婚を切り出します。
それは、こちらにとっては「突然」であることが多いです。
しかも、その場合の理由はあまり納得ができるものではないこともよくあります。
「性格が合わない」「はじめから嫌いだった」「今まで我慢してきた」などと言われるケースもあります。
このように、急に離婚したいと言われた場合、慌てる必要はありません。
離婚は、基本的には夫婦が話し合いによって行う手続きで、いきなり裁判をすることはできない制度になっているからです。
相手に離婚を切り出されて対応に困った場合には、まずは一度、弁護士に相談してどのように対応すれば良いかを聞いてみましょう。
離婚したい原因は?
それでは、夫側は具体的にどのような瞬間に離婚を決意するのでしょうか?一例を見てみましょう。
相手が不倫した
夫は、自分が不倫をすることによって離婚を決意することが多いです。
そもそも、離婚の申立件数を見てもわかるとおり、夫は妻よりも離婚に消極的です。何かよほどのことがなければ、自分から離婚を希望することはありません。そんな中でも、特に積極的に離婚を望むのは、自分が別の相手と結婚したいときです。
不倫相手ができると、今まで家族思いで子煩悩だった人でも、人が変わったように離婚を迫ってくることがあります。こうしたとき、家族に生活費を渡すのがばからしくなって、給料も渡さなくなり、妻と子どもが生活に窮してしまうこともあるので、大きな問題となります。
妻が夫をほめない
夫は、妻が自分を褒めてくれない妻に不満を持つことが多いです。妻にしてみたら、言わなくてもわかっているだろうと考えているかもしれませんが、実際に言葉にしないとまったく伝わらないのが普通です。
こうしたすれ違いから、夫が別の女性にやすらぎを求めて不貞につながるケースも多いです。
収入に不満を言われる
夫は、収入に不満を言われると非常に大きなストレスを感じます。離婚を希望する男性の話を聞いていると、「妻は、自分のことを給料を持ってくる道具としか見ていない」と訴える人が非常に多いのです。
たとえば、収入が減ったら「役立たず」と文句を言われたとか、「他の人はもっとかせいでいる」「うちはなんでこんなに生活が苦しいの」「子どものことを考えているの?」などと責め立てられたあげく、離婚を決意する例などがあります。
執拗に疑われる
不倫をしている夫は自分から離婚しようと考えることが多いですが、不倫をしていない場合に、不倫をしつこく疑われた場合にもやはり離婚を考えてしまいます。
たとえば、携帯をたまにチェックするくらいならばさほど問題になりませんが、毎日必ず携帯をチェックされて、女性の名前のアドレスについてはすべて1人1人説明をさせられたり、女性の登録を全て消すように言われたりすると、さすがに嫌になるでしょう。
女性からメールが来ていたら、その電話を使ってその女性に対し自分でメールや電話をして「〇〇の妻です。二度と連絡しないでください」などと言う妻もいます。
このようなことがあったら、夫の友人関係や会社での関係にも悪影響が及んでしまいます。
妻が夫の悪口を言っている
最近は、LINEやメール、SNSなどでいろいろな会話をしたことがすべてデータに残ってしまう時代です。
そこで、妻がLINEなどで夫の悪口を言っているのを夫が目にしてショックを受けることがあります。普段は優しくしてくれている妻でも、LINEを見たら酷い悪口を言われているとわかったら、離婚した方が良いのかと考えてしまいます。
また、妻が、友人に送るはずのメールを間違って夫に送ってしまうケースもあります。
妻が不貞する
男性は女性に比べて独占欲が強い性質があります。そこで、女性が不倫をすると、大きなショックを受けるため、離婚したいと考えることがあります。
ただ、男性は女性よりも「離婚」に消極的なので、女性が不倫をしても、「反省をさせて、できればやり直したい」と考えることも多いです。こうしたケースでは、不倫をしている女性の方が、ますます夫に嫌気がさして強く離婚を望むようになることもあります。
同じように不倫があっても、男性が不倫をするか女性が不倫をするかによって、結果には大きな差が発生してきます。
妻のヒステリー
男性が離婚を決意する理由で、女性側には少ないものとして、妻のヒステリーがあります。いったんわめきだしたら止まらない、家中に響き渡るような声で叫び続ける、ときにはプラスチックのバットなどを持ち出して周り中をたたいて大きな音を立てたり、夫に対して暴力を振るったりすることもあります。
女性の場合、非力なので男性が大けがをしたりものが壊れたりすることは少ないのですが、こうした騒ぎが繰り返されると、夫は耐えがたくなり、離婚したいと考えるようになります。
不倫相手を攻撃する
男性が不倫をすると、それだけでも離婚しようと考えることが多いのですが、不倫はあくまで遊びであって離婚まではしない、と考える男性が多いのも事実です。
しかしこのとき、妻の態度1つで夫の考えが変わることがあります。具体的には、妻が不倫相手を攻撃すると、夫は妻との離婚を望みます。
たとえば、妻が「目にもの見せてやる」「すべてを奪ってやる」「不倫女」「慰謝料をとってやる。一生苦しめてやる」などと言って、目の色を変えて必死になっているのを見ると、嫌気がさして「やっぱり離婚しよう」と考えるのです。
自分が離婚をしておいて余りにも勝手な言い分ですが、実際によくあることです。このような場合、妻側としては相手が悪いのですから、冷静さを失わずに粛々と離婚と慰謝料請求という法的な手続きを進めていくべきです。
実家との不和
夫は、妻よりも家(実家)との関係を重視する傾向がありますし、マザコンの男性も多いのが実情です。そこで、妻と自分の実家との関係がうまくいっていない場合、夫は妻の味方をせずに自分の実家側についてしまうことがあります。
妻が夫の実家についての相談をしても、夫は妻をかばうどころか、妻に対し「お前の態度が悪いんじゃないの?」などと言うこともあります。妻が自分の実家を悪く言っているのを見て、妻と離婚を考える例もあります。
このような男性は、家庭を持つ資格がないので、妻にしてみたら早く別れた方が良いのですが、このようなことがあるのは事実です。
離婚をもし告げられたら?
あなたが離婚をしたくないのであれば、まずは復縁(関係の修復)を試みるのがいいでしょう。
まず真っ先にすべきことは「離婚届不受理申出」をすることです。
離婚届不受理申出制度は、夫が勝手に離婚届を提出して離婚してしまうのを防ぐ制度です。
役所に離婚届不受理申出をしておくと、夫が勝手に離婚届を提出しても離婚届は受理されず、離婚をすることはできません。これでひとまず勝手に離婚届を受理される心配はなくなりました。
あとは、事実上の話になりますので、ケースごとにどのようにすべきか変わってきます。
なお、復縁(関係の修復)ができたとおっしゃる方の多くが、それまで以上に夫とコミュニケーションをとるとともに、離婚について触れない・触れさせないように心がけていたようです。
まず「離婚を回避したい場合に取るべき行動」です。
要点は以下の3つが挙げられます。
- 冷静になること
- 離婚したい原因を知ること
- 離婚届の不受理申出をしておくこと
1つ目は「冷静になること」です。突然離婚を突きつけられると、どうしても焦ってしまうものです。しかし、感情的になってしまうと、和解が遠のいてしまいます。感情的にならないよう注意し、冷静に相手の話に耳を傾けるようにしましょう。
2つ目は「離婚したい原因を知る」ことです。そもそもなぜ相手は離婚を希望しているのか、その理由を深掘りすることが大切です。原因がわかれば、それを解消するための方法を考えることができます。問題解消ができれば、離婚を避けられる可能性が高まるでしょう。
3つ目は「離婚届不受理申出をしておく」ことです。これは相手の一存で離婚届が提出された場合に、受理されないようにするための申出です。申出は市区町村役場で行えます。申出を済ませておくことにより「知らないうちに離婚となった」というトラブルを避けられます。
離婚届は、夫婦2人の署名捺印と証人の署名捺印が必要です。
そのため、離婚を希望しない配偶者が署名捺印しない限り離婚届が受理されることはありません。
ただ、離婚を希望する配偶者が、反対する相手方の署名捺印を無断で行なって、これを提出するということが考えられます。
この場合でも、離婚届は市役所にて受理されますから、予め離婚届の不受理届をしておくことが必要になります。
なお、相手方が無断で離婚届を提出した場合、市役所において、離婚に反対する配偶者の本人確認をすることができないことから、この場合には市役所から本人確認のできなかった配偶者宛に離婚届の受理通知が送付されます。
離婚に反対する配偶者は、この受理通知の受領により離婚届の提出を知ることになります。
この場合には、離婚無効確認の調停や訴訟などの手続を進めることになります。
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